【「使用人兼役員」に対する”賞与”の損金算入について】

役員に対する賞与については、会計上費用として計上していても、法人税法上は原則として損金不算入(法人税法上は費用と認められない)となるため、その分の課税所得が増えることとなります。

しかし、役員が常時使用人として職務に従事する『使用人兼務役員』という位置づけにあれば、他の従業員への賞与と同様、損金算入(法人税法上も費用として認められる)することができます。役員が、使用人兼務役員として認められるのは、例えば、経理部長が昇格し役員となり、引き続き経理担当としての職務がある場合などです。

したがって、役員が、使用人兼務役員による賞与損金算入を狙い、後発的に経理担当となるケースはこれに該当せず使用人兼務役員とは認められません。

また、以下にあげる役員は、職務に従事していても『使用人兼務役員』として認められません。

【使用人兼務役員になれない役員】

代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人、副社長、専務取締役、常務取締役、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員、委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役、監事、同族会社みなし役員

【使用兼務役員に該当する場合の賞与の損金算入の要件】

① 賞与が、他の従業員と同時期、同時に支給されること

② 使用人としての職務に対する賞与として適切な金額であること(同等の職位にある者と比較して大幅な違いがない等)

③ 損金経理し、決算書に費用として計上していること

④ 定款等に予め定めておくこと

【持株のない平取締役の妻は使用人兼務役員になれるか(国税庁HPより抜粋)

Q1

妻は当社の取締役経理部長に就任し、常時使用人としての職務に従事しています。妻は、当社の株式を全く所有していませんが、使用人兼務役員となることができますか。なお、私(代表取締役)は、当社の株式の50%超を保有しています。

A1

使用人兼務役員にはなれません。

同族会社の役員のうちその役員の株式等の所有割合やその役員の属する株主グループの所有割合などが一定の状況にある者は、経営の中枢の地位にあると認められることから、ご質問のように、奥さんに株式の所有がなく、いわゆる平取締役であったとしても、配偶者であるあなたと奥さんの所有割合の合計が5%を超えており、かつ、あなたと奥さんの属する株主グループとしての所有割合が50%を超えているので、奥さんは使用人兼務役員にはなれないこととなります。 (法法34、法令71)