2023年10月に開始されたインボイス制度の「経過措置」により、現在は免税事業者等からの仕入れに対し80%の仕入税額控除が認められています。この措置は2026年9月末に終了予定でしたが、令和8年度税制改正により内容が見直され、当初予定されていた「50%控除」への大幅な引き下げを避け、新たに「70%控除」が設けられることとなりました。

本記事では、改正の内容と実務対応のポイントを、わかりやすく解説します。

第1章|経過措置とは

インボイス制度では、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外)からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象になりません。しかし、急激な負担増を避けるため、経過措置として一定期間、仕入税額の一部を控除できる制度が設けられています。

  • 2023年10月〜2026年9月:80%控除
  • 2026年10月〜:見直し前は50%控除の予定だった

この経過措置がいよいよ2026年9月末で最初の区切りを迎えるにあたり、令和8年度税制改正で控除割合の縮減スケジュールが見直されました。

第2章|4段階の縮減スケジュール

今回の改正の大きな特徴は、激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。当初は2026年10月から一気に50%まで下がる予定でしたが、新たに「70%控除」の段階が設けられ、以下のように4段階で縮減していくことになりました。

期間 改正前(当初予定) 改正後(今回の改正)
2023年10月〜2026年9月 8割控除可 8割控除可
2026年10月〜2028年9月 5割控除可 7割控除可
2028年10月〜2030年9月 控除不可 5割控除可
2030年10月〜2031年9月 控除不可 3割控除可
2031年10月〜 控除不可 控除不可

改正前は2026年10月から段階的に控除不可へ向かうスケジュールでしたが、改正後は**70%→50%→30%**と段階を1つ増やすことで、企業の負担増をより緩やかにする内容となっています。

なお、今回の改正は事業年度の途中であっても適用されるため、10月1日前後の取引については慎重な対応が求められます。

第3章|改正に向けた実務対応のポイント

① 自社の影響額を把握する

仕入税額控除の割合が10%下がることで、免税事業者等との取引を行う企業は直接的な負担増に直面します。例えば税込110万円の仕入れでは、控除額が1万円減少します。まずは自社の取引実態から、影響額を具体的に把握することが重要です。

② 取引先との方針を整理する

必要に応じ、取引先へのインボイス登録打診や価格交渉などの方針を整理しましょう。控除割合の縮小は今後も続くため、早めに取引体制の見直しを進めておくことが望まれます。

③ 経理・システム面の対応を進める

経理面においても、会計ソフトの設定変更が必要不可欠です。2026年10月以降の取引で「70%控除」を正しく選択できるよう、システム更新と社内周知を進める必要があります。

まとめ・ご相談案内

2026年10月1日以降、免税事業者等からの仕入れに関しては、現行の「80%控除」から「70%控除」に引き下げられます。仕入税額控除の減少幅は緩和されたものの、最終的に控除が廃止される方向性は変わらないため、経過措置の期間中に取引体制の見直しを進めることが重要です。

「自社への影響額を試算してほしい」「取引先との価格交渉の進め方を相談したい」「会計ソフトの設定変更に不安がある」

まずはお気軽にお問い合わせください。自社への影響を、一緒に確認していきましょう。