2027年分の所得税から、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ引き上げられます。一方で、これまで55万円控除を受けていた人は、書面申告のままでは控除額が大幅に縮小されます。控除額が増える人と減る人が同時に生まれる改正であるため、自分がどちらに該当するのか、早めに確認しておくことが大切です。

本記事では、認定経営革新等支援機関の立場から、2027年分からの青色申告特別控除の新制度と、75万円控除を受けるための具体的な要件を詳しく解説します。

第1章|2027年分から青色申告特別控除はどう変わる?

2027年分以降は、正規の簿記の原則による記帳を行い、期限内にe-Taxで確定申告書や青色申告決算書を送信すれば、従来どおりに65万円控除を受けられます。さらに、一定の電子保存要件を満たす場合は、今回新設された75万円控除を適用できます。

一方で、これまで多くの個人事業主が利用してきた従来の55万円控除は廃止されます。その結果、複式簿記による記帳を行っていても、書面申告の場合は10万円控除へ引き下げられることになります。つまり、「複式簿記で記帳しているから安心」という従来の感覚のままでいると、知らないうちに控除額が55万円から10万円へ、45万円分も縮小してしまう可能性があるということです。

第2章|控除額ごとの適用要件一覧

国税庁が示した要件を整理すると、次のとおりです。

控除額 複式簿記(正規の簿記の原則で記帳) 貸借対照表と損益計算書を添付 期限内申告 e-Tax(電子申告) 優良な電子帳簿保存またはデジタルシームレス保存
75万円 ○ ○ ○ ○ ○
65万円 ○ ○ ○ ○ −
10万円 ○(簡易な記帳でも可) −(損益計算書の提出は必要) − − −

(注1)還付申告の場合も確定申告期限までに提出が必要です。 (注2)簡易な記帳の方のうち、事業所得又は不動産所得(事業として行われていない場合を除く。)を有し、これらの所得のいずれかに係る前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合には、10万円の青色申告特別控除は適用されません。 (注3)損益計算書の提出は必要です。

(引用)国税庁『優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!』

この表からわかるとおり、65万円控除と75万円控除の違いは「優良な電子帳簿保存」または「デジタルシームレス保存」に対応しているかどうかの1点のみです。逆にいえば、この1つの要件さえクリアすれば、同じ複式簿記・e-Tax申告の手間で、控除額を10万円多く受けられることになります。

一方で、10万円控除は複式簿記でなくても(簡易な記帳でも)適用できる点は従来の55万円控除とは大きく異なります。これまで複式簿記で記帳していた方が、e-Tax対応や電子帳簿保存の準備が間に合わないという理由だけで、65万円・75万円控除をあきらめて10万円控除にとどまってしまうと、同じ記帳の手間をかけているにもかかわらず、控除額だけが大きく目減りする結果になりかねません。

第3章|75万円控除の電子保存要件とは?

75万円控除を受けるには、65万円控除の要件に加え、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかへの対応が必要です。それぞれの内容を見ていきましょう。

① 優良な電子帳簿の保存

優良な電子帳簿とは、仕訳帳や総勘定元帳について、訂正・削除の履歴や帳簿間の関連性を確認でき、日付・金額・取引先などによる検索ができる状態で電子保存する方法です。多くの会計ソフトでは、この要件に対応した「優良な電子帳簿」の設定が用意されていますが、ソフトによって対応状況が異なるため、自社が利用している(または導入を検討している)会計ソフトが対応しているかどうかを確認する必要があります。

② デジタルシームレス保存

デジタルシームレス保存では、一定の基準に適合したシステムを利用し、デジタルインボイスまたは預貯金口座の決済データを、改ざん防止や帳簿との関連性を確保しながら保存します。優良な電子帳簿保存が「帳簿そのもの」の電子化を求めるのに対し、デジタルシームレス保存は「取引データと帳簿のつながり」を電子的に確保する方法といえます。自社の取引実態や利用しているシステムに応じて、どちらの方式で対応するかを検討することになります。

③ 届出書の提出も必要

なお、75万円控除を適用する場合には、適用を受ける年分の確定申告期限までに届出書の提出も必要です。要件を満たす帳簿を整えていても、届出を失念してしまうと75万円控除が適用されない可能性があるため、申告時期にあわせて手続き漏れがないよう注意しましょう。

第4章|今からできる準備のポイント

① 自社が現在どの控除額に該当しているか確認する

まずは、現在の記帳方法・申告方法が、65万円控除・55万円控除(廃止)・10万円控除のいずれの要件に対応しているのかを確認しましょう。特に、これまで55万円控除を受けていた方(複式簿記だが書面申告)は、2027年分から何も対応しなければ10万円控除に落ち込むことになるため、最優先で確認が必要です。

② e-Taxでの申告に対応する

65万円控除・75万円控除のいずれも、e-Taxでの申告が要件に含まれています。これまで書面で申告してきた方は、e-Tax環境(電子証明書やマイナンバーカードの準備、対応する会計ソフト・申告ソフトの利用など)を整える必要があります。

③ 会計ソフトの電子帳簿保存機能を確認する

優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合は、年初から要件を満たした帳簿の備付け・保存が必要です。年の途中から対応を始めても、その年分については要件を満たせない可能性があるため、2027年分から75万円控除を受けたい場合は、2026年中に準備を整えておくことが欠かせません。

まとめ・ご相談案内

優良な電子帳簿によって75万円控除を受ける場合は、年初から要件を満たした帳簿の備付け・保存が必要です。2027年分から75万円控除を受ける場合には、会計ソフトや保存方法を確認し、2026年中に準備を整えておきましょう。

「自社(自分)が今どの控除額に該当するか確認してほしい」「e-Taxでの申告環境を整えたい」「使っている会計ソフトが優良な電子帳簿の要件を満たしているか確認したい」「55万円控除から10万円控除に落ち込まないよう対策したい」——そんな方は、ぜひお早めに私どもへご相談ください。認定経営革新等支援機関として、税務・記帳のご相談はもちろん、経営改善計画書の作成、優遇金利での資金調達まで、幅広くサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。2027年分からの新制度に向けた準備を、一緒に進めていきましょう。