新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
2026年が皆様にとって健やかで実り多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。本年も、皆様の事業発展と税務面でのサポートに全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年早々ではございますが、1月は税務上重要な期限が集中する月です。年末年始のお忙しい時期ではありますが、期限を過ぎることのないよう、早めの準備と対応をお願いいたします。本記事では、2026年1月に押さえておくべき税務スケジュールについて、わかりやすく解説いたします。
1月の税務スケジュール一覧
まず、1月から2月初旬にかけての主要な税務期限を一覧表でご確認ください。
| 期限日 | 対象 | 内容 |
| 1月13日(火) | 全事業者 | 前年12月分源泉所得税・住民税の納付 |
| 1月20日(火) | 納期特例適用者 | 源泉所得税(7〜12月分)の納付 |
| 2月2日(月) | 償却資産所有者 | 償却資産申告書の提出 |
| 2月2日(月) | 全事業者 | 法定調書の提出 |
※本来1月31日が期限ですが、2026年は土曜日のため、償却資産申告書と法定調書の提出期限は翌開庁日の2月2日(月)となります。
それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
①償却資産申告(期限:2月2日)
■ 償却資産申告とは
償却資産申告とは、事業用に使用している機械、器具備品などの資産にかかる固定資産税の申告です。土地や家屋とは別に、これらの償却資産についても固定資産税が課税されます。
2026年1月1日時点で事業用の償却資産を所有している方は、その資産が所在する市区町村に申告する必要があります。
■ 主な対象資産
償却資産の対象となる主な資産は以下のとおりです。
- 構築物:駐車場の舗装、フェンス、門扉、看板、外灯など
- 機械装置:製造設備、建設機械、太陽光発電設備など
- 器具備品:パソコン、プリンター、エアコン、陳列ケース、応接セット、厨房機器など
- 車両運搬具:フォークリフトなどの特殊車両(※普通自動車は自動車税の対象のため除外)
なお、取得価額が10万円未満の資産や、一括償却資産として処理したもの(20万円未満で3年均等償却)は申告対象外となります。
■ 申告が必要な方
個人事業主、法人を問わず、上記のような償却資産を所有している方は申告が必要です。
ただし、課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。とはいえ、課税されない場合でも申告自体は必要となりますので、ご注意ください。
■ 申告内容
申告書には以下の内容を記載します。
- 2025年中(1月2日〜2026年1月1日)に取得した資産
- 2025年中に処分・廃棄した資産
- 各資産の種類、名称、取得年月、取得価額、耐用年数など
前年に申告をしている場合は、市区町村から申告書が送付されますので、増減資産について正確に記載して提出してください。初めて申告される方は、市区町村の資産税課にお問い合わせください。
■ 提出方法と注意点
申告書は、資産が所在する市区町村の資産税課へ提出します。複数の市区町村に資産がある場合は、それぞれの市区町村に申告が必要です。
最近では、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告も可能です。複数の自治体への申告も一括で行えるため、大変便利です。
なお、正当な理由なく申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合には、過料が科されることがありますので、必ず期限内に正確な申告を行いましょう。
②源泉所得税の納期特例(期限:1月20日)
■ 納期の特例とは
源泉所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の小規模事業者については、「納期の特例」の承認を受けることで、年2回にまとめて納付することができます。
この特例を受けている事業者は、以下のスケジュールで納付します。
- 1月〜6月分:7月10日まで
- 7月〜12月分:翌年1月20日まで
■ 1月20日納付分の対象
2026年1月20日に納付するのは、2025年7月から12月までの半年間に支払った給与・賞与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税です。
具体的には以下のようなものが対象となります。
- 従業員、役員への給与・賞与
- パート・アルバイトへの給与
- 税理士、弁護士、司法書士などの専門家への報酬
- 社会保険労務士、デザイナー、ライターなどへの報酬
■ 納付方法
源泉所得税の納付方法は複数あります。
- e-Taxでの電子納税:ダイレクト納付(事前登録必要)、インターネットバンキング
- 金融機関・郵便局の窓口:納付書を持参
- コンビニ納付:QRコードを利用(納付額が30万円以下の場合)
電子納税は24時間利用可能で、納付書の記入や窓口に行く手間が省けるため、大変便利です。
■ 注意点
納付が遅れると、延滞税が発生します。1月20日は平日ですが、金融機関の混雑も予想されますので、余裕を持って納付手続きを行いましょう。
なお、納期の特例を受けていない事業者は、毎月翌月10日が納期限となります。また、従業員が10人以上になった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に切り替える必要があります。
③個人事業主の確定申告準備
■ 確定申告期間
2025年分(令和7年分)の所得税の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
例年3月15日が期限ですが、2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の3月16日(月)が期限となります。
確定申告は期限直前になると税務署も税理士事務所も大変混雑します。1月のうちから準備を始めることで、余裕を持って対応することができます。
■ 1月中に準備すべきこと
【帳簿・書類の整理】
まずは2025年1年間の収支記録を確認しましょう。
- 売上や収入の記録は漏れなく計上されているか
- 経費の領収書、請求書、契約書などは整理されているか
- 通帳の記録と帳簿の金額に相違はないか
会計ソフトを使用している方は、入力漏れや未処理の取引がないか、最終チェックを行いましょう。
【控除関係書類の準備】
確定申告では、各種控除を受けることで税額を軽減できます。以下の書類を準備しましょう。
- 医療費の領収書・明細書(医療費控除)
- 社会保険料控除証明書(国民年金、国民健康保険など)
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- ふるさと納税の寄附金受領証明書
- 住宅ローン控除関係書類(該当者のみ)
- 小規模企業共済等掛金払込証明書
【青色申告の方】
青色申告をされている方は、以下の準備も必要です。
- 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)の作成準備
- 減価償却資産の集計と計算
- 青色事業専従者給与の集計
- 貸倒引当金などの計算
青色申告特別控除(最大65万円または55万円)を受けるためには、複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が必要です。
【電子申告の準備】
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すると、自宅からいつでも申告が可能です。また、青色申告特別控除を最大65万円受けるためには、e-Taxでの申告または電子帳簿保存が要件となっています。
e-Taxを利用する場合は、以下を確認しましょう。
- 利用者識別番号の取得(初めての方)
- マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式の準備
- マイナポータル連携の活用(控除証明書のデータ自動取得)
初めてe-Taxを使用する方は、事前準備に時間がかかることもありますので、早めに取り組むことをお勧めします。
その他の1月業務
■ 法定調書の提出(2月2日期限)
給与や報酬を支払った事業者は、以下の書類を税務署に提出する必要があります。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 給与所得の源泉徴収票(年間給与が500万円を超える方など)
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(年間支払額が一定額を超えるもの)
- 不動産の使用料等の支払調書
■ 給与支払報告書の提出
従業員やアルバイトに給与を支払った事業者は、各従業員の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出します。これは住民税の計算に使用されます。
■ 消費税の確認
消費税の課税事業者の方は、個人事業者の場合、3月31日が申告・納付期限となります。1月から準備を始め、必要な資料を整えておきましょう。
早めの準備をお勧めする理由
確定申告期限が近づく2月から3月は、税務署や税理士事務所が大変混雑します。早めに準備を始めることで、以下のようなメリットがあります。
- 時間的な余裕:書類の不備や疑問点があっても、余裕を持って確認・修正できます
- 相談しやすい:税理士への相談も、早い時期の方が予約が取りやすくなります
- システムトラブル対応:e-Taxでのトラブルがあっても、期限内に対応する時間があります
- 早期還付:還付申告の場合、早く提出すれば早く還付金が振り込まれます
特に初めて確定申告をされる方や、不動産売却など特殊な事情がある方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
1月は、源泉所得税の納付、償却資産申告、法定調書の提出など、税務上重要な期限が集中する月です。また、2月中旬からは確定申告も始まりますので、1月のうちから計画的に準備を進めることが大切です。
各種手続きには期限がありますので、カレンダーに印をつけるなどして、期限を過ぎることのないようご注意ください。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。電話、メール、ご来所など、お客様のご都合に合わせて対応させていただきます。
本年も、皆様の事業発展と税務面でのサポートに全力で取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。