8月20日、国税庁は第5回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催し、これまでの議論を踏まえた評価見直しの方向性を示しました。現時点では制度改正が決まったわけではありませんが、今後の非上場会社の相続・贈与や事業承継に大きく関わる可能性があります。

本記事では、認定経営革新等支援機関の立場から、有識者会議で示された見直しの方向性を、わかりやすく解説します。

第1章|会社規模から「収益力」重視へ

現在、非上場株式は会社規模に応じて、大会社では「類似業種比準方式」、小会社では「純資産価額方式」を原則として評価します。今回の資料では、規模ごとに異なる評価方法が評価額の差や租税回避につながる可能性があるとして、会社規模による区分を廃止し、広い範囲の会社に共通する評価方式へ一本化する案が示されました。

第2章|有力候補「残余利益方式」とは

そこで有力な候補となっているのが「残余利益方式」です。これは簿価純資産を基礎とし、そこに企業が通常期待される利益を上回って稼ぐ「超過収益」の数年分を加減して株価を算定する考え方です。売却価値を前提に土地などを時価換算するのではなく、継続企業としての価値を前提に簿価を用いるため、評価事務の簡素化も期待されています。

評価要素 考え方
①企業の保有資産 時価ではなく“簿価”純資産(=売却を前提としない継続企業としての資産価値)。昔から使用する事業用土地等は継続使用を前提とした帳簿価格で評価し、建物・設備等は減価償却後の価額とする。時価への洗替が不要で、評価は簡素になる。
②企業の収益獲得能力 数年分の企業の超過収益(=残余利益)を株価へ反映。超過収益とは、企業が通常期待される利益を上回る利益(=残余利益)の数年分の現在価値の合計で、過去数年間の平均利益から計算する。赤字又は低収益の企業は簿価純資産から適正に減額(簿価純資産以下の評価額とする)。

※有識者からは「数年分」の期間について、5年分が長いのではないかという意見があった。

(引用)国税庁『第5回有識者会議(令和8年8月20日)議事要旨』

第3章|意図的な株価引下げへの対応

今回の見直しでは、株価を意図的に圧縮する租税回避スキームへの対応も論点となっています。

  • 会社規模を操作する方法のほか、オペレーティング・リース、多額の役員報酬や役員退職金などで一時的に利益を圧縮するケースについては、非経常的な損益を除外した「正常利益」で評価する方向性が示されました。
  • 配当還元方式についても、株主構成などの操作による濫用を防ぐために、適用対象を見直す方向で検討されています。

まとめ・ご相談案内

今回示された内容はあくまで検討段階であり、今後そのまま制度化されるとは限りません。しかし、実現すれば非上場株式の評価実務は大きく変わる可能性があります。特に事業承継を予定している会社では、今後の議論の行方を継続的にモニタリングすることが大切です。

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