令和3年度税制改正においてデジタルトランスフォーメーション投資促進税制(DX税制)及びカーボンニュートラル投資促進税制(CN税制)の租税特別措置(措法42の12の7)が新設され、これらの税制が産業競争力強化法の一部を改正する法律の施行日(令和3年8月2日)から適用されることになりました。
DX税制及びCN税制のポイントは次のとおり、投資限度額、特別償却割合、法人税額の特別控除割合が他の租税特別措置よりも大きいことから、現在、多くの事業者の関心を 集めているところです。
なお、事業者がこれらの税制の適用を受けるためには、産業競争力強化法における事業適応計画の申請手続を行い、事業を所轄する主務大臣の認定を受ける必要があります。
 このたび、経済産業省では「産業競争力強化法における事業適応計画について」を令和3年8月に公表し、事業適応計画の申請手続き及び事業業種ごとの申請窓口となる省庁 等を掲載しましたので、DX税制及びCN税制の関連情報としてお知らせいたします。

 〇 DX税制及びCN税制のポイント
 (1) DX税制(⑥又は⑦の選択適用)
  ① 対象法人 青色申告法人の認定事業適応事業者
  ② 適用期間 令和3年8月2日から令和5年3月31日までの期間
  ③ 対象資産 情報技術事業適応設備・事業適応繰延資産
  ④ 対象事業 業種限定はないが国内事業であること
  ⑤ 投資額のうちの適用限度額300億円まで
  ⑥ 特別償却限度額 対象資産の取得価額の30%
  ⑦ 法人税額の特別控除額 対象資産の取得価額の3%(一定の場合5%)
 
(2) CN税制(⑥又は⑦の選択適用)
  ① 対象法人 青色申告法人の認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者
  ② 適用期間 令和3年8月2日から令和6年3月31日までの期間
  ③ 対象資産 生産工程効率化等設備・需要開拓商品生産設備
  ④ 対象事業 業種限定はないが国内事業であること
  ⑤ 投資額のうちの適用限度額 500億円まで
  ⑥ 特別償却限度額 対象資産の取得価額の50%
  ⑦ 法人税額の特別控除額 対象資産の取得価額の5%(一定の場合10%)

事業適応計画に関連する税制措置の適用を受ける際の手続きフローイメージpdf