2021年6月12日
Date
税務・会計のこと
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【複数の会社から退職金を受け取る時の注意点】
私共お客様も本社とは別に関連会社も経営されている方も多くいらっしゃいます。
その場合、それぞれの会社から役員退職金を受け取ることができます。
複数の会社から退職金を受け取る場合、どのようにして役員退職金を受け取ると税制を最大限活用できるのでしょうか。
1.退職所得の優遇税制
退職所得の優遇税制について、整理してみます。
①在任年数に応じて控除額がある
在任20年までは1年につき40万円、
20年以上は1年につき70万円の控除額があります。
②2分の1課税である
①にて控除された金額からさらに課税対象額を2分の1にする事ができます。
③分離課税である
総合課税(給与所得など)とは別に、税金の計算が出来ます。
前述の①と②の優遇税制を最大限活用するには、それぞれポイントがあります。
2.在任年数の控除について
複数の会社を退職する時、先に退職した会社から次の会社を退職するまでの期間が4年間を超えているかどうかが重要となります。
簡単に申しますと4年以内に2社を退職する場合、重複する在任期間については退職所得控除を受けることができなくなります。
3.2分の1課税について
2分の1課税を活用できるのは1社につき在任期間が5年を超える場合のみです。
関連会社の在任期間が5年未満や、同じ会社で退職金を受け取り、さらに5年以内に再び退職金を受け取る場合は、2分の1課税が活用できなくなります。
結果として、個人の税金に大きな差が出てしまいます。
4.おわりに
グループ全体で受け取る退職金が同額だとしてもその受け取り方次第で、税引き後の手取り額に大きな差が生じる事があります。
詳しくご相談されたいお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ。