今回のテーマ

災害に備える設備投資を、税制面から支援する制度です

「中小企業防災・減災投資促進税制」:2027年3月31日までに計画の認定を受けることが条件

地震や台風、豪雨などの自然災害が頻発し、企業の事前対策が重要になっています。

「中小企業防災・減災投資促進税制」は、防災設備への投資を税制面から支援する制度で、令和9年度税制改正要望でも延長・拡充が求められています。

この記事はこんな方向けです

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自家発電設備や止水板など、災害に備える設備の導入を検討している経営者の方

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青色申告を行っている中小企業者等の方

読む時間の目安:約3分

3行でわかる「防災・減災投資促進税制」

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認定計画に記載した防災・減災設備について、通常の減価償却に加え、取得価額の16%を特別償却できます

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対象は、2027年3月31日までに事業継続力強化計画等の認定を受けた、青色申告を行う中小企業者等です

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認定日から1年以内に、認定計画に記載した設備を取得し、事業に使用する必要があります

中小企業防災・減災投資促進税制とは?

通常の減価償却に加え、取得価額の16%を特別償却でき、税負担を前倒しで軽減できます。

目的

自然災害への事前対策を強化するための設備投資を後押し

対象

2027年3月31日までに事業継続力強化計画等の認定を受けた、青色申告を行う中小企業者等

対象となる中小企業者等

資本金または出資金の額が1億円以下の法人、資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人以下の法人、常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主、事業協同組合・協同組合連合会・商店街振興組合 等

対象外となる法人

同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人、適用除外事業者(前3事業年度平均所得15億円超の法人)

適用対象期間

認定日から1年以内に対象設備を取得し、事業供用

対象設備

認定計画に記載された防災・減災設備

対象となる主な設備

機械及び装置(取得価額100万円以上)

自家発電設備、浄水装置、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置など

器具及び備品(取得価額40万円以上)

自然災害等による事業への影響を軽減する機能を持つ設備

建物附属設備(取得価額60万円以上)

照明設備、無停電電源装置、止水板、防水シャッターなど

!ご注意

国・地方公共団体の補助金等を受けて取得する設備、中古設備、所有権移転外リース、消防法・建築基準法で設置が義務付けられた設備などは対象外です。

制度活用までの4ステップ

1. 計画の作成・認定申請

事業継続力強化計画等を作成し、所在地を管轄する経済産業局へ申請します。

2. 経済産業大臣の認定

提出した計画について、経済産業大臣の認定を受けます。

3. 設備の取得・事業供用

認定日から1年以内に、計画に記載した対象設備を取得し、事業に使用します。

4. 税務申告

対象設備について、確定申告等で特別償却の適用を受けます。

事業継続力強化計画は、中小企業が災害リスク等を認識し、自社の防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、現在及び将来的に行う災害対策などを記載するものです(「事業継続力強化計画等」には、連携事業継続力強化計画も含まれます)。申請は電子申請システムから行い、ログインにはGビズIDアカウントが必要です。

注目!令和9年度税制改正要望

経済産業省は、自然災害の頻発・激甚化を踏まえ、防災・減災設備への投資をさらに促進するため、本税制の延長・拡充を要望しています。

適用期限の2年間延長を要望

2027年3月31日までの適用期限を、2029年3月31日まで延長することを要望。

対象設備の追加等

台風や大雨などの災害に備える設備投資を後押しするため、対象設備の追加等を要望。

!ご注意

上記は2026年10月時点の税制改正要望であり、今後変更される可能性があります。

動画でも解説しています

まとめ

災害への備えは、事業を守るための大切な経営投資です。

防災・減災設備の導入を検討している場合は、対象要件や申請手続きを確認し、早めに準備を進めましょう。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。実際の適用の可否は、個別の状況により異なります。

本記事は、経営革新等支援機関推進協議会の提供記事「NewsLetter」2026年11月号をもとに当事務所が作成しました(2026年10月時点の情報)。